英文契約書の用語、構文 (その12)「on an as is basis、jointly and severally、due and payable、provided, however, that、without prejudice to、except for」 

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on an as is basis、jointly and severally、due and payable、provided, however, that、without prejudice to、except forについて

1. 「on an as is basis」

売買契約における商品の引き渡しに関して、よく目にするのが「on an as is basis(現状あり姿により/現状あり姿のまま)」という表現です。文字通り、商品/不動産等をそのままの状態で引き渡すことを意図しています。この場合、引き渡しの対象となる商品/不動産等の状態(品質)に何らかの欠陥(瑕疵)があっても、責任を負わない旨の取り決めです。

アメリカ合衆国の連邦法ではないものの、実質的にアメリカの商事法とされるアメリカ統一商事法典(Uniform Commercial Code; UCC)の黙示の保証責任のうち、商品性(merchantability)の保証責任(売主が商人である場合に黙示的に生ずる保証責任として、販売した物品が、そのような物品が使用される通常の目的に適するものであることを主として保証する)を明示的に排除することを意図するとされます。(この場合、契約に商品性という用語を使用した特定の排除文言を明瞭に示すことが必要とされます。詳しくは、「アメリカ統一商事法典」について書かれた専門書などごらんください。)

2. 「jointly and severally」

「jointly and severely(連帯して)」の意味(連帯保証(jointly and severely guaranty)をあらわすものと)として使われます。

「The lessee and the guarantor shall be jointly and severally liable for such damages.」

賃借人保証人は、当該損害賠償に対して連帯して責任を負う。)

この文言が使われた場合、例えば、保証条項において、「連帯して」の当事者である債務者と保証人に対して、債権者は、債務の弁済期日に債務者と保証人のいずれに対しても、債務の全額返済を求めることができます。

3. 「due and payable」

「支払期限が到来して支払義務が発生している」状態です。「be due and payable」で「支払期日が到来している」などとされます。そのほか、支払に関してのいろいろな取り決めで使われます。2つほど例文を作ってみました。

支払方法を指定する-「The payment due and payable under this Agreement shall be made in Yen 」(本契約に基づき支払期限が到来した支払いは、………………….)

支払日を指定する-「The fee will be due and payable thirty (30) days before the commencement of the service」(料金は、サービスを開始する30日前に支払うべきものとする。)

3. 「provided, however, that」

いわゆる「ただし書き」として、多く使われる慣用句です。

「provided, however that this shall not prejudice the rights of a third party.」

(ただし、第三者の権利を害することはできない。)

英文契約書に限らず、法律文書一般に多く使われます。

「A minor must obtain the consent of his/her statutory agent to perform any juristic act; provided, however, that, this shall not apply to an act merely intended to acquire a right or to be relieved of a duty.」(未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。)(民法)

4.「without prejudice to ~

「~の部分(toに続く言葉)が、害されることなく(なしに)/損なわれることなしに」の意味です。多くは、「何かがなされる場合、一方当事者の権利((例:損害賠償請求権など)が害されることはない=一方当事者はその権利を放棄しない)等に使われます。

その他「Without prejudice to the generality of the foregoing,」(上記の一般性を損なうことなく、)のようにも使われます。

5.「except for ~/except that ~/except where ~/except upon  , unless  ~」いずれもある事柄「~の部分」を除外する場合に使われます。

「No amendment to this agreement may be allowed except in writing and signed by both parties.」(両当事者が署名した書面によらなければ本契約の修正は認められない。)

参考図書:

カレッジライトハウス和英辞典(研究社)

研究社新英和辞典(研究社)

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