英文契約書の用語、構文(その14) 「条、項等について」

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英文契約書における条、項

1. 原則自由

英文契約書における内容の表示の方法、すなわち「条」とか「項」の表示の方法は、原則自由です。もちろん、企業、政府、団体等で項目についての表記を厳密に定めている場合もあります。例えば、ある国の政府の契約書に添付する文書については、文書が書かれたものは、「Attachment」、表が記載されているものは、「Exhibit」とする、その他番号の付け方も、「1」と間違いやすい「i」とか「0」間違いやすい「o」は使わない等、細かく規定する場合もありますが、原則、基本的には、自由です。起草者が作りやすいように構成します。したがって、例えば「」も、一般的には「Article」が使われる場合が多いようですが(「」という概念を「Article」に当てはめて翻訳したわけですが)、起草者の好み、習慣により、日本語の「条」に相当するものとして「Clause」、「Section」、「Paragraph」等を「Article」の代わりに使う場合や、数字の「1」、「2」、「3」をそのまま使う方法も、以外と多く見られます。

2. もっとも一般的でやりやすいと思われる方法(英文契約書を自分で起草する場合)

英文契約書における「条」とか「項」あるいは「号」等の表示の方法は、さまざまですが、一般的なものとしては、第1条、第2条という場合、やはり「」=「Article」でしょうか。経験的には、「Article」が使い勝手が良いようです。一般的に、文中で「~条項」と記載する場合は、「~clause」、また、「前項」などと記載する場合は、「the preceding paragraph」とします。

自分で契約書を起草する際、例えば、「Article 1(第一条)」として、その下に、1(第1項)、2(第2項)、3(第2項)と項目を配置したり、または1-1(第1-1項)、1-2(第1-2項)、1-3(第1-3項)等とします。これらをさらに細分化する場合、(a)、(b)、(c)を使い、さらにさらに細分化する場合は、(i)、(ii)、(iii)とします。もちろん(a)、(b)、(c)の部分に(1)、(2)、(3)を使ってもかまいません。

Article 1

1 または1-1

(a)

(i)

(ii)

たいていの場合これで十分ですが、契約書の盛り込む内容が多い場合、「Article」をいくつかの「章」=「Chapter」に分けることもあります。例えば、Article 1からArticle 15までは、「Chapter 1」=「第一章」、Article 16からは、「Chapter 2」=「第二章」とすることもあります。 とにかく起草者は、自分がやりやすく、読み手が見やすい方法を採用するのが一般的です。なを、あらかじめ目次「Table of Contents」を準備しておくと、チェツクするのに便利です。

英文契約書ではありませんが、日本の法律を英語に翻訳する際の「日本法令外国語訳推進会議」のガイドラインがあります。参考までに以下に記載します。

目次              「Table of Contents」

編               「Part」

章               「Chapter」

節               「Section」

款               「Subsection」

目               「Division」

条               「Article (Art.)」

項               「Paragraph (para.)」

(1) (2) (3) [見出しとして用いる場合]

号              「item」

(i)(ii)(iii)  [見出しとして用いる場合]

イロハ            「(a)(b)(c)」

(1) (2) (3)    「1. 2. 3.」

(i) (ii) (iii) 「 i. ii. iii.」

枝番号     「-1, -2, -3」

 附則   「Supplementary Provisions」

別表第…(第…条関係)        「Appended Table … (Re: Art. …)」

__      「Row」

__     「Column」

別記様式   「Appended Form」

 

 

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