英文契約書のブログについてのあれこれ

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ブログを開始したのは、2014年 4月1日からです。それから3年が経過しました。スタッフ一同よく続いたものだと思います。主に、英文契約書の用語、構文について、その時々で思いつくままに書いてきました。積極的にどなたかに読んでいただくことを意図したわけではありませんが、多くの方たちが立ち寄られたようです。ふと思い立ち、どのような記事が読まれているのかを確認してみました。以下がトップ3です。

1番読まれたもの。

英文契約書の用語、構文「thereof, thereafter, therein, thereto等」(その3

英文契約書(法律文書)特有の用語・言い回しである「リーガルジャーゴン」の中から、「thereof」、「thereafter」、「therein」、「thereto」、「thereby」について簡単に述べてみました。

 2番目に読まれたもの。

英文契約書の用語、構文 (その22)(別紙/付属文書について)

英文契約書の別紙/付属文書の名称として使用される「Addendum」、「Annex」、「Appendix」、「Attachment」、「Exhibit」、「Rider」、「Schedule」等について書いてみました。

 3番目に読まれたもの。

英文契約書の用語、構文(その11)

will」、「shall」、「may」、「agree to」、「acknowledge that」などについてです。

 ちなみに4番目は、英文契約書の用語、構文(その14) 「条、項について」です。

「1番読まれたもの」であるthereof, thereafter, therein, thereto等については、なるほどとうなずける部分があります。

しかしながら、「2番目」以降は、以外な感じがしました。特に、「2番目」と「4番目」に読まれたものについては、読まれた方が、ご自分で英文契約書を作成する際の参考にされたのではないかなどと(役にたったかどうかはわかりませんが)、勝手に想像しています。

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