英文契約書における厳格で網羅的な表現

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1. 英文契約書に多く見らえる厳格で網羅的な表現

英文契約書を日本語に翻訳する場合、日本語の契約書とはその性質が基本的に異なります。英文契約書の性格の1つとして、すべての事柄について、あらゆる状況を想定し、例外の状況にも対応した文章とし、あいまいさを避けるために複数の同じ意味合いの言葉を使用し、さらに、一文にいろいろな条件・状況の設定を盛り込んでいる場合があります。

これらは、英米法の口頭排除の原則(Parol evidence rule)、最終性条項または完全なる合意といわれる(Entire Agreement)における書面重視の考え方、習慣等によるされます。一般に、英文契約書において可能な限り、考えられるすべての事項につき文章化することを行います。そのため、表現が厳格で網羅的な内容になるため、1つの文、条文が長くなり、契約書全体も長いものになります。

2. 日本の契約書の例

一方、日本で通常作成される国内用の契約書では、多くの場合、「本契約に特段の規定がない場合、別途協議の上取り決める。」等の1文を加えることでこの問題に対応しています。

3. 厳格で網羅的な表現と包括的表現

契約書ではありませんが、1つの例として、古代ローマのクィンクテウス法の中にある水道の棄損と修復の関する規定は、「何人も、悪意により、水あるいは水の一部分がローマ市に通じ、落下し、流入し、到達し、導入すること等を不可能にする目的をもって…(中略)…穴をあけ、または破壊し、もしくは穴を開けさせ、または破壊せしめ、あるいは損害を加えたものは…(中略)…および何であれこれを行った者は、修理、改造、修復、建築、建設、建造、[建てたもの]の破壊等の行為等をすべて行うべき責を負わなければならない。」とあります。

一方、日本の、刑法第147条は、「公衆に供給する飲料水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」となっています。

前者の考え方は、考えられる具体的な例示、事由の列挙、義務・責任範囲の明示等を予め規定することで、物事を円滑に進めることができるかもしれません。一方、文章としては、複雑で平明さを欠きます。

後者は、一般的かつ包括的表現をとっていますが、抽象的であるため、個々の具体的な事件については、相応な解釈を必要とされることがあります。

ただし、いずれが良いのかは、判断できません。

参考図書:法律用語辞典(有斐閣)、英和大辞典(研究社) コンパクト六法(岩波書店)、Trend (小学館)、Oxford Dictionary of English、日本法令外国語訳データベースシステム他

販売店契約と代理店契約

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販売店契約と代理店契約の違い

1. リスク負担による違い

弊社で取り扱う英文契約書翻訳の中で、知的財産権関連の翻訳に次いで多く取り扱っている分野です。

一般に、海外で商品を販売する場合、輸出先の国に現地法人、現地営業所または販売代理店を置きます。海外の企業が日本で商品を販売する場合も同様です。

この時、「販売代理店契約」と総称される契約を締結しますが、一般には、販売店契約(Distributorship Agreement)と代理店契約(Agency Agreement)の2種類があります。この違いは、主としてリスク負担の問題です。

2.代理店契約とは

一般に、代理店契約(Agency Agreement)は、海外で商品の販売を意図する企業(本人:Principal)のリスク負担により、顧客に商品が販売され、当然、商品の売買契約は、その企業(本人:Principal)と顧客の間に締結されます。

代理店(Agent)は、販売実績に応じて、販売手数料(Commission)を受け取りますが、販売代金の回収責任や販売した商品に問題がある場合の責任も、その企業(Principal)が負担し、代理店(Agent)は、取次を行うだけです。従って、代理店(Agent)が商品の顧客と売買契約を結ぶ場合も、代理店(Agent)は、on behalf of Principal (本人を代理して)として契約に署名します。

3. 販売店契約とは

販売店契約(Distributorship Agreement)では、商品に関して、その企業(Principal)と販売店(Distributor)間で売買契約が締結され、販売店(Distributor)は、顧客と売買契約を結んで、その商品を顧客に販売します。販売代金の回収責任は、販売店(Distributor)が負います。

販売手数料(Commission)の収受方法の取り決め、その他法的規制を課せられる場合がある販売代金の価格設定(再販価格)の問題等、調整が必要な部分も多々ありますが、いずれにしても、「代理店」と「販売店」は明確に区別されます。(日本の、販売代理店、代理店、特約店等は、「代理店」なのか「販売店」なのか、性格があいまいな場合があります。)

なを、販売店契約(Distributorship Agreement)と代理店契約(Agency Agreement)において、当該販売地域における代理店(Agent)または販売店(Distributor)が独占的な場合、それぞれ、Exclusive Distributor(一手販売店)とSole Agent(総代理店)と称するのは、ご存じのとおりです。また、両者には、それぞれいくつかの特有な条項があります。

販売店契約と代理店契約の「リスク負担による違い」を簡単に見てみました。販売店契約と代理店契約の法律的な見方による違い」については、こちらをご覧ください。

 

参考図書:法律用語辞典(有斐閣)、英和大辞典(研究社) コンパクト六法(岩波書店)、Trend (小学館)、Oxford Dictionary of English、Collins Consise Dictionary   ビジネス法律英語辞典 他

英文契約書の前文

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1. 英文契約書の形式

英文契約書は、レター形式等のインフォーマルなものから、伝統的なフォーマルな形式のものまで様々です。

2. 英文契約書の前文

フォーマルな形式の英文契約書の前文に関してよく目にするものとして、例えば、以下の様なものがあります。(ここでは売買契約書を例にとります。)

This AGREEMENT, made and entered into this first day of June, 2014, by and between:
(1) ABC Corporation, a company organized and existing under the laws of the state of California, and having its principal office at xxx, Los Angeles, California 94100, U.S.A. (hereinafter called “ABC”), and
(2) XYZ Company, a company organized and existing under the laws of Japan, and having its principal office at xxx, 1-chome, Kunitachi City, Tokyo 186-0001, Japan (hereinafter called “XYZ”),

WITNESSETH:

WHEREAS, ABC desires to sell to XYZ certain products hereinafter set forth; and
WHEREAS, XYZ is willing to purchase from ABC such products.
NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual agreements contained herein, the parties hereto agree as follows:

通常の英文とは趣を異にする部分もありますが、この場合は、頭書、契約日付、当事者名、その所在地、説明条項(これは、WITNESSETH 以下の部分です。)など基本的な事柄を記載してあるだけです。

なじみがないため、読みにくいと思われます。その理由は、例えば、「made and entered into」と「by and between」のような慣用句があります。簡単に言えば、「made and entered into」(締結された)と「by and between」(両社間において)という意味です。要は、ABC社とXYZ社の間に2014年6月1日に契約を締結したという内容が書かれているだけです。

なお、各社名の後ろには、例えば、ABC社の場合、「カリフォルニア州法により設立され、存続しており、記載の住所に主たる事業所(または、営業所)を有する」旨が記載されています。XYZ社も同様です。

いずれも慣用的な言い方で、慣れればそれほど難しいものではありません。

3. 「WITNESSETH」について

「WITNESSETH」は、以下を証する(証明する)の意味です。これは、「WHEREAS」と結びついて、その契約を締結するに至った経緯と契約が何を意図しているかを記載しています。一般的に「説明条項」と言われています。

この中で、「Consideration」という言葉は、一般に、約因と訳されます。ご存知の方も多いと思いますが、改めて確認のために申しあげれば、英米法に特有な概念で、契約が有効に成立するためには、契約が捺印証書(Deed)により作成されているか、あるいはその約束が「Consideration」によって支えられている必要があります。(「Consideration」とは、約束者がその約束の交換に、受約者から受け取る利益、または受約者が約束者からの約束と交換に負担する不利益とされます。)

Give and takeの関係が契約書に明示されている場合は、その契約書(レター形式の場合など)に「in consideration of」という文言が使用されていなくても問題はないとされます。

参考図書:法律用語辞典(有斐閣)、英和大辞典(研究社) コンパクト六法(岩波書店)、Trend (小学館)、Oxford Dictionary of English、日本法令外国語訳データベースシステム他

 

正確な翻訳について

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1. 原文に忠実で正確な翻訳

契約書、技術文書の場合、あくまでも「原文に忠実で正確な翻訳」が求められます。理由の1つとして、基本的に、特に、契約書、技術文書では、翻訳会社は、内容の解釈を行わないと考えるからです。

2. 他の翻訳分野との相違

この点が、他の翻訳分野、例えば、文学作品等とは異なる部分です。これは、文学作品等の翻訳が、「原文に忠実で正確」でないという意味ではありません。契約書、技術文書の場合、一例をあげれば

  • 翻訳者のイマジネーション
  • 創造力
  • 人生観

等が介在する余地がないという意味です(これについて、深く掘り下げることはしません)。

原文に忠実で正確な翻訳」といっても、契約書、技術文書の中には、原文自体に誤記、文章の欠落、不完全な内容等、原文自体に問題がある場合が、時として、見受けられます。特に、草稿段階の契約書、中でも、同じ契約書を相手方、地域により微妙に修正して使い分けているものや、契約書の起草者自身の考えがまとまっていない内容のもの、全体の整合性がないもの等、色々なパターンに遭遇します。実際、よほど慣れていないと、注意しても、これらに気が付かないような事案があります。

このような場合、問題がある部分を「原文に忠実で正確な翻訳」した上、問題部分をお客様にお知らせしております。

その他 FAQその他のご質問、Q3」もご覧ください。

「キトラ古墳壁画」展

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東京国立博物館で開催された特別展「キトラ古墳壁画」展に行ってみました。

奈良県明日香村のキトラ古墳(特別史跡、7世紀末~8世紀初め)の極彩色壁画が、東京国立博物館で、特別公開されていました(会期は、2014年4月22日(火) ~ 2014年5月18日(日))。

キトラ古墳壁画が、村外で公開されるのは今回が初めての機会でした。

壁画は、2016年度を目処に、国営飛鳥歴史公園キトラ古墳周辺地区内に新設する予定の「体験学習館(仮称)」の「壁画保存管理施設」(当該部分は文化庁による設計・施工)における保存公開される予定です。修理(再構成)が完了した後では、壁画を遠方へ移動して公開することはできなくなるようです。東京で、飛鳥村以外の場所で見ることは、これで「最後」です。

最終日18日の夜間展示に出かけました。キトラ古墳出土の「「四神(しじん)」のうち白虎(びゃっこ)・玄武(げんぶ)・朱雀(すざく)、「十二支」のうち、獣の頭に人の体を持つ子(ね)・丑(うし)」を見学しました。

1時間20分待って見た甲斐がありました。目に焼き付けました。日本の宝です。いいえ、世界に誇れる宝です。7世紀に造られた絵画が湿気の多い日本で残っていることが奇跡です。保存修復に尽力してくれた方々有難う。

ごあいさつ

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国立市の桜

契約書翻訳ならアイエヌジーエスへ!豊富な経験をいかした翻訳と機密保持

このたび、スタッフによるブログページを開設いたしました。
設立から約20年、アイエヌジーエスは、法律事務所、特許事務所、国内外の企業、個人のお客様からのご依頼により、英文契約書の翻訳を中心にさまざまな分野の翻訳サービスを提供してまいりました。
翻訳は、豊富な経験を有する翻訳者が担当します。契約書翻訳をはじめ、各種翻訳は安心してお任せください。機密保持を徹底し、お客様の海外取引をサポートいたします。

弊社の翻訳について

ご依頼いただいた翻訳は、分かりやすさを心がけるとともに、一貫して原文に忠実に訳出することを心がけています。

契約書の翻訳について

英文契約書では、一例として、あらゆる状況を想定し、一文にいろいろな条件・状況の設定を盛り込んでいる場合が多くみられます。当然、文章としては複雑かつ読みにくいものになります。さらには文章自体が不完全な場合もあります。
契約書の翻訳は、分かりやすさを心がけると共に、原文に忠実な翻訳を行うことにより、その内容の解釈についてお客様の適格な判断を妨げることのないように心がけています。契約書関連の翻訳は、基本的に契約実務経験者、法学部出身者、その他契約書翻訳に精通した翻訳者が翻訳を行います。

法務関連文書、ビジネス文書等の翻訳について

弊社では、的確な情報の伝達を行う必要があるビジネス文書から、高度なスキルが求められる会計監査報告書に加え、海外進出、または、製品・サービスを国内に導入する際の市場調査、各種資料、規制・許認可文書、取引先とのビジネス文書・契約書等、海外取引を開始するために必要となる事柄、取引開始後に発生する事柄に関連した翻訳をご提供しています。

技術書・マニュアルの翻訳について

技術書関連の翻訳は、ダイボンダー、ワイヤーボンダー等の半導体製造装置関連の各種マニュアル(Operation、User、PM、トラブルシューティング等)、およびこれらの装置ならびにその他の装置関連の技術仕様書、発注仕様書、要求仕様書に関する翻訳を定期的に行なっております。その他の機器、装置関連等の翻訳も承っております。

アイエヌジーエスは、契約書翻訳を始めとして、さまざまな分野でお客様が必要とする高品質な翻訳を企業・個人のお客様にご提供いたします。